業務案内

こんな時は、行政書士にご相談ください。

行政書士は官公署(各省庁、都道府県、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。

その書類のほとんどは許可認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

暮らしに役立つ相談

遺言書、遺産分割協議書、相続手続き

行政書士は遺言書作成の支援、法定相続情報一覧図の作成、

遺産相続においては遺産分割協議書の作成等を通してのサポートします。

あなたの街の行政書士にご相談下さい。


成年後見 どんな制度ですか?

契約などの法律行為や財産管理を支援することにより、認知症の方や知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々の権利を保護するための制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。


クーリング・オフ

クーリング・オフは、次のような特定の取引における消費者トラブルにおいて、契約の解除・撤回ができます。

(但し、クーリング・オフには適用期間があります。まずは行政書士に相談して下さい。) 

●訪問販売(営業所以外の場所での契約申込み・締結)

●電話勧誘販売(電話で勧誘し、郵便や電話などでの契約申込み・締結)

●継続的サービス提供契約(エステ・学習塾・外国語会話・結婚紹介所等)など

内容証明郵便の作成

正確な文章であなたの権利を守ります。

契約の解除、債権の譲渡、貸金の返還請求、家賃の請求など意思表示が重要な法律効果を生じる場合や通知の時期が重要な意味を持つ場合などには「内容証明郵便」を利用しましょう。行政書士が文章の作成をお手伝いいたします。

契約書の作成に関すること

大切なお客さまとの、様々な契約時におけるトラブルを避けるためにも。

●売買・不動産賃貸借・請負契約書

●金銭消費貸借契約書

●各種契約書に関するご相談

●公正証書の起案指導

●離婚協議書 など


交通事故に関すること

交通事故に関する事実証明書類を作成いたします。

●調査書類の作成

●示談書の作成

●自賠責保険請求 など


ビジネスに役立つ相談

建設業に関すること

一定規模を超える工事をする業者には、国土交通大

臣または都道府県知事の許可が必要になります。

●建設業許可申請

●経営状況分析申請

●経営事項審査申請

●入札参加資格審査申請 など


土地利用に関すること

農地はいったん宅地などにすると、元に戻す事が困難なので、農地をほかの目的に使用する場合や権利の移転、設定には許可が必要です。

● 農地転用許可申請

● 開発行為許可申請

● 公共財産用途廃止申請

● 河川法許可申請

● 法定外公共物払下げ申請 など


法人に関すること

●会社の設立

●NPO法人設立

●医療・社会福祉・宗教・学校・組合等の法人設立

●株主総会議事録の作成

●社団・財団法人の設立

●法人の運営アドバイス

●事業承継のコンサルティング

●解散手続き など


国際業務に関すること

在留資格の変更・在留期間の更新・永住・帰化など

●外国籍の方との結婚・離婚・養子縁組など

●外国人のエンジニアやコックなどを雇用したい

●日本の国籍を取りたい

●パスポートの取得 など


自動車・物流に関すること

自動車を保有したり、貨物を運送・保管する事業や人を運送する事業を始めるには、それぞれ関係する許認可等申請手続きが必要です。

●自動車登録

●貨物自動車運送事業

●旅客自動車運送事業

●自動車保管場所証明

 

●貨物運送取扱事業

●特殊車両通行許可

●倉庫業 など


営業許認可・事業に関すること

事業(商売)を始めるには、さまざまな許認可が必要になります。開業前にぜひご相談ください。

●宅地建物取引業

●自動車リサイクル法関係

●飲食店業

●古物商

●プライバシーマークの取得

●貸金業

●投資顧問業

●金融商品取引業者の登録

●旅行業

●旅館業

●薬局

●会計記帳等の会計業務

●介護保険事業者指定

●酒販業

●岐阜県使用済み金属類営業許可申請

●サイバー法人台帳ROBINS登録確認 など


産業廃棄物処理に関すること

行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。

●産業廃棄物処理業許可

●産業廃棄物収集運搬業許可申請

●積替保管・処分業許可申請

 

●各自治体の産廃許可申請

●解体工事業登録・申請 など


風俗営業に関すること

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

 

●風俗営業許可申請手続(接待飲食店、遊技場営業、深夜酒類提供飲食店 営業等)